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福利厚生・退職金

福利厚生・養老保険

養老保険とは、保険期間中の死亡・高度障害保険金としての保障金額と、保険期間を生存満了したとき(満期時)に受取る満期保険金額が、「同額」である貯蓄性の高い生命保険です。
福利厚生制度として、役員・従業員の死亡退職金・生存退職金財源を確保するために養老保険を活用する場合、一定年数以上の役員・従業員(役員を除くことはできます。)を原則全員加入することなどによって、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入することができます。

保障内容

ご契約の形態

契約者  :  法人
被保険者  :  役員・従業員(原則、全員加入)
満期保険金受取人  :  法人
死亡保険金受取人  :  被保険者の遺族
養老保険・イメージ図

特徴

1 満期金・解約返戻金を法人が受取ることができます。
(企業年金制度とは異なり、法人受取り後に退職金に充当することができます。)
2 死亡保険金は被保険者(役員・従業員)の遺族に直接お支払いします。
3 保険料は福利厚生費として1/2損金算入することができます。
福利厚生費として1/2損金算入にするためには、契約内容に普遍的加入要件を満たしている必要があります。
受取人を保険加入時にあらかじめ、満期金の受取人=法人、死亡保険金の受取人=被保険者の遺族に指定すること
全員加入を前提とすること
(入社一定年数以上の従業員全員を加入対象とします。役員は除くこともできます。)
4 団体割引制度を適用できます。
被保険者が10名以上(保険会社によって異なります。)となる場合に、生命保険団体扱制度を活用できる保険会社があります。年払契約の場合、2年目以降の保険料が3%~1.5%の割引になります。
5 満期保険金の分割受取り(年金受取り)も可能です。

満期保険金を会社(=受取人)が一括して受取ることが一般的ですが、5年・10年・15年・20年などに分割して受取ることもできます。満期金発生年度に利益の発生が集中することなく、複数年に分散させる効果があります。

満期前にあらかじめ、満期保険金の年金払特約を付帯しておく必要があります。また、1年あたりの分割金額は保険会社所定の金額を満たしている必要があります。満期保険金の分割受取りができない保険会社もありますので、詳しくはお問合せください。
6 保険期間満了後、養老保険契約を更新(自動継続)することも可能です。

保険期間が満了したときに在職している社員について、健康上の告知なく、養老保険契約を更新することができます。労働基準法の改正により定年年齢が延長された場合など、再加入の事務手続きなく契約延長し、再度満期のときに満期金を受取ることが可能です。

養老保険の満期後自動更新が可能な保険会社は限られております。詳しくはお問合せください。

福利厚生・養老保険の詳細につきましては、お問合せフォームのコメント欄に「福利厚生・養老保険について」などのご要望をお書き添えいただき、お気軽にお問合せください。

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税務処理については、本ウェブサイト作成時に施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。

作成日2011年6月1日

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