養老保険とは、保険期間中の死亡・高度障害保険金としての保障金額と、保険期間を生存満了したとき(満期時)に受取る満期保険金額が、「同額」である貯蓄性の高い生命保険です。
福利厚生制度として、役員・従業員の死亡退職金・生存退職金財源を確保するために養老保険を活用する場合、一定年数以上の役員・従業員(役員を除くことはできます。)を原則全員加入することなどによって、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入することができます。
保障内容
ご契約の形態
| 契約者 | : | 法人 | |
| 被保険者 | : | 役員・従業員(原則、全員加入) | |
| 満期保険金受取人 | : | 法人 | |
| 死亡保険金受取人 | : | 被保険者の遺族 |

特徴
| 満期金・解約返戻金を法人が受取ることができます。 (企業年金制度とは異なり、法人受取り後に退職金に充当することができます。) |
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| 死亡保険金は被保険者(役員・従業員)の遺族に直接お支払いします。 | |||||
| 保険料は福利厚生費として1/2損金算入することができます。 福利厚生費として1/2損金算入にするためには、契約内容に普遍的加入要件を満たしている必要があります。
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| 団体割引制度を適用できます。 被保険者が10名以上(保険会社によって異なります。)となる場合に、生命保険団体扱制度を活用できる保険会社があります。年払契約の場合、2年目以降の保険料が3%~1.5%の割引になります。 |
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| 満期保険金の分割受取り(年金受取り)も可能です。 満期保険金を会社(=受取人)が一括して受取ることが一般的ですが、5年・10年・15年・20年などに分割して受取ることもできます。満期金発生年度に利益の発生が集中することなく、複数年に分散させる効果があります。
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| 保険期間満了後、養老保険契約を更新(自動継続)することも可能です。 保険期間が満了したときに在職している社員について、健康上の告知なく、養老保険契約を更新することができます。労働基準法の改正により定年年齢が延長された場合など、再加入の事務手続きなく契約延長し、再度満期のときに満期金を受取ることが可能です。
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