オーナー経営者がご健在のうちに(相続発生前に)行う事業承継対策
法人で加入した生命保険金を、相続発生に伴う事業継承に必要な資金として活用する仕組みはおわかりいただけたかと思いますが、経営者がご健在のうちにできる生命保険を使った事業承継対策もありますので、いくつかご紹介いたします。
保険契約の現物支給
※保険契約者や保険金受取人は、名義変更手続きによって、変更することができます。
(保険の対象者である被保険者は変更することはできません。)
この名義変更制度を使って、契約者を「法人」から「個人」に変更することによって、生命保険契約を個人名義に変えることができます。

名義変更をする主な目的
| 相続税の納税資金準備のため 自社株や事業用財産の保有が多く、相続発生時の納税資金のために個人資産として現金が必要な経営者等 |
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| 遺族の生活保障 罹患している疾病等により保険に加入できないため、すでに法人で加入している生命保険契約を、遺族のための生活保障としたい |
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| 相続争いの防止 生命保険は固有の金融財産ですので、相続が発生した場合にその受取人に確実に現金を渡すことができます。 株や土地などの分割しにくい財産が多い場合に、家族間の争いを未然に防ぐ準備ができます。 |
名義変更時に必要な手続き
取締役会において保険契約を退職等により名義変更する旨の決議・議事録の作成
保険会社所定の名義変更請求書類の提出
法人の経理処理、個人の所得税の支払いなど税務上の手続き
名義変更により生命保険契約を現物支給(保険契約の譲渡)する方法は、2つあります。
生命保険契約・コンバージョンの活用(ご健康状態にかかわらず保険に再加入できる方法)
ご契約後でも保険の種類を変更することができます。(保険会社によって取り扱いができる保険種類や規程が異なります。)

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税務処理については、本ウェブサイト作成時に施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。
作成日2011年6月1日





