カンタン・リスクマネジメント診断

定期保険に係る保険料の取り扱い(抜粋)

法人税基本通達9-3-5の抜粋事項より、会社で加入する定期保険に係る保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。

< 法人税基本通達9-3-5 >

法人が、自己を契約者とし、役員または使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。

(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員または使用人に対する給与とする。

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作成日2011年6月1日

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