HOME > カンタン・リスクマネジメント診断 > Q3. 法人契約の税制メリットから保険を考えてみたい > 法人で加入する生命保険と関連税制 > 払済保険へ変更した場合の保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達9-3-7の2の抜粋事項より、生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合の保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
< 法人税基本通達9-3-7の2 >
法人がすでに加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入する。ただし、すでに加入している生命保険の保険料の全額(傷害特約等に係る保険料の額を除く。)が役員または使用人に対する給与となる場合は、この限りでない。
(平14年課法2-1「二十一」により追加)
| (注)1 | 養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取り扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生または解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。 |
| (注)2 | 本文の解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、9-3-4から9-3-6までの例により処理するものとする。 |
| (注)3 | 払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額または損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額または益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。 |
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作成日2011年6月1日




