HOME > カンタン・リスクマネジメント診断 > Q3. 法人契約の税制メリットから保険を考えてみたい > 法人で加入する生命保険と関連税制
会社で加入する代表的な生命保険の保険料の取り扱いには、
さまざまな規程が存在します。
保険種類別・保険料取り扱い税制
定期保険、養老保険、払済保険などの保険料の取り扱いの知識を付けることは、会社における効率的な資金運用につながります。
定期保険に係る保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達9-3-5の抜粋事項より、会社で加入する定期保険に係る保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
長期平準定期保険に係る保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達の抜粋事項より、会社で加入する長期平準定期保険に係る保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
逓増定期保険に係る保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達の抜粋事項より、会社で加入する逓増定期保険に係る保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
養老保険に係る保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達9-3-4の抜粋事項より、会社で加入する養老保険に係る保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
その他、保険税制
短期の前払費用 < 法人税基本通達2-2-14 >
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了のときにおいてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
| (注) | たとえば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取り扱いの適用はないものとする。 |
生命保険の保険料は一括払い(一時払いや前納)を除き、通常「月払い、半年払い、年払い」から保険料の支払方法を選択することができますが、1年以内に発生する保険料について決算前に支払った場合は、その事業年度の損金に算入できることになっています。
払済保険へ変更した場合の保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達9-3-7の2の抜粋事項より、生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合の保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
払済保険(はらいずみほけん)とは
保険料が払えないために保障が切れてしまうことを避けるため、保険料の払込みがなくても一定の条件で保険を継続できるように、契約者等を救済するために設けられた制度です。解約返戻金が発生するタイプの生命保険で活用することができます。
払済保険を活用する主な目的
| ・ | 保険料の払込みなく保障を継続することができる。 |
| ・ | 逓増定期保険などの保障期間に定めのある定期保険を終身保険(一生涯保障される生命保険)に変更する。 など |
| ※ | 逓増定期保険などの保障期間に定めのある定期保険は、加入から一定期間は保険料に対する解約返戻率(=解約返戻金÷累計保険料)が高いですが、保険期間の終了時には解約返戻金がなくなる仕組みになっています。ほとんどの保険会社が逓増定期保険については、一生涯保障される終身保険に変更することができますので、保障切れや、解約返戻金がなくなることを防止するために、払済保険の仕組みが活用されています。 |
保険契約を転換した場合の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達9-3-7の抜粋事項より、保険契約を転換した場合の取り扱いについてご紹介しています。
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税務処理については、本ウェブサイト作成時に施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
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作成日2011年6月1日

