HOME > カンタン・リスクマネジメント診断 > Q3. 法人契約の税制メリットから保険を考えてみたい > 法人で加入する生命保険と関連税制 > 養老保険に係る保険料の取り扱い(抜粋)
法人税基本通達9-3-4の抜粋事項より、会社で加入する養老保険に係る保険料の取り扱いについて、ご紹介しています。
< 法人税基本通達9-3-4 >
法人が、自己を契約者とし、役員または使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡または生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、9-3-6に定める定期付養老保険を含まない。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9-3-4において同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。
(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」、平15年課法2-7「二十四」により改正)
| (1) | 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-5までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ。)の受取人が当該法人である場合その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。 |
| (2) | 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族である場合その支払った保険料の額は、当該役員または使用人に対する給与とする。 |
| (3) | 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員または使用人に対する給与とする。 |
INSU@Bank生保では、生命保険会社約20社の豊富な保険商品の中から、一括してお見積り、ベストアドバイスポリシーにより保険選択と保険導入を丁寧にサポートいたします。サービスご利用にあたっての費用は一切不要です。今すぐ「カンタン一括見積り」をご依頼ください。
本ウェブサイトに記載されている商品・規程および法令や制度などは下記作成日現在のものです。将来的には内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
税務処理については、本ウェブサイト作成時に施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。
作成日2011年6月1日




