生命保険を財務対策の一つとして考えたとき、主に以下の目的に活用されています。
| ※ | 逓増定期保険の損金割合は、保険期間の開始から6割に相当する期間(=前払期間)を記載しています。 |
| ※ | 損金性よりも、資産性が高い(保険料に対する解約返戻金が高い)タイプをご希望の場合は逓増定期保険一括見積りがお勧めです。 |
決算期末であっても、1年以内に発生する支払保険料については損金化が認められています。
生命保険の保険料は一括払い(一時払いや前納)を除き、通常「月払い、半年払い、年払い」から保険料の支払方法を選択することができますが、1年以内に発生する保険料について決算前に支払った場合は、その支払った事業年度の損金に算入できることになっています。
短期の前払費用 < 法人税基本通達2-2-14 >
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
| (注) | たとえば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取り扱いの適用はないものとする。 |





